投稿規定

  1. 投稿資格を持つのは地域社会学会会員のみである。執筆者が複数の場合、原則として全員が会員でなければならない。ただし編集委員会からの依頼論文については、以上の規定は適用されない。
  2. 原稿は地域社会学およびその関連領域に関するものとし、原則として未発表のものとする。
  3. 自由投稿論文は匿名のレフリーによる審査を受ける。
  4. 自由投稿論文が一度掲載された会員は,その次の号には自由投稿論文を投稿できないものとする。
  5. 編集委員会からの依頼論文、自由投稿論文、ビューポイント、名著再発見、書評、自著紹介等、年報への投稿原稿の文字数や様式は、別途「執筆要領」で定める。投稿者は「執筆要領」および関連ガイドラインに従って執筆しなければならない。
  6. 投稿者は原稿を電子ファイルで作成し、必要な部数のハードコピーを提出する。提出方法や部数については別途「執筆要領」に定めるとおりとする。
  7. 編集委員会からの依頼論文、自由投稿論文、ビューポイント、名著再発見、書評、自著紹介等、年報に投稿された著作物等の著作権については、別途「地域社会学会 著作権規定」に定めるとおりとする。

執筆要領

  1. 投稿者は定められた期日までに投稿原稿をハードコピーで1部提出する。その後、編集委員会の指示にしたがって速やかに原稿の電子ファイルを提出しなければならない。電子ファイルはワードもしくはテキストファイルで作成したものとする。
  2. 自由投稿論文及び特集論文(依頼原稿)は本文の前に、論文題目・欧文タイトル・著者名・著者名のローマ字表記・所属を明記すること。
  3. 自由投稿論文及び特集論文(依頼原稿)はタイトル・執筆者氏名・本文・図表・注・引用文献を含めて、年報掲載時に14ページ以内(1ページは41字×38行で1,558字)とする。冒頭にタイトル・執筆者氏名等に必要なデッドスペースを10行分とるため、本文・図表・注・引用文献の分量は41字×522行に抑える必要がある。なお、英文要旨は掲載決定後に300語程度で作成する(英文要旨は、上記文字数にカウントしない)。
  4. 書評・自著紹介(依頼原稿)はタイトル、執筆者氏名、本文を含めて、年報掲載時に2ページ以内とする。冒頭にタイトル・執筆者氏名等に必要なデッドスペースを6行分とるため、本文の分量は41字×70行以内とする。
  5. ビューポイントと名著再発見はタイトル・執筆者氏名・本文を含めて、年報掲載時に4ページ以内とする。冒頭にタイトル・執筆者氏名等に必要なデッドスペースを6行分とるため、本文の分量は41字×138行以内とする。
  6. 原稿はA4版の用紙を使って、41字×38行で印字する。年報は1ページ当たり1,558字(41字×38行)である。図表を使用する場合、できるかぎり本文に図表が挿入された形式で印字すること。図表はRGBデータではなくモノクロデータとして作成すること。
  7. 原稿の表記については、以下の形式に従うこと。
    1. 日本語表記については全角文字を使用する。句読点、括弧、カギ括弧などの記号類も全角文字を用いる。なお句読点は「、」「。」を使用する。
    2. 英数字は半角とする。
    3. 注は本文中に 1) のように番号を入れた上で、文献リストの前にまとめること。
    4. 見出し・小見出しは「1」「1.1」「1.1.1」のようにナンバリングする。
    5. 欧文文献のタイトルはイタリック体で表記すること。
    6. 研究費・助成金の表記は、原則として、文献リストの直前に「付記」の形で配置すること。
  8. 上に定めた以外の形式は、日本社会学会が定めている『社会学評論スタイルガイド』に準拠する。同学会ホームページに掲載されている最新版を参照すること。著しく形式が整っていない原稿は、査読せず差し戻すことがある。

著作権規定

  • 第1条 本規定は,地域社会学会(以下「本学会」という)の学会誌である『地域社会学会年報』(以下『年報』という)ならびに『地域社会学会会報』(以下『会報』という)に投稿される論文等著作物の著作権について定める.

  • 第2条 本規定における著作権とは,著作権法第21条から第28条に規定される著作財産権(複製権,上演権及び演奏権,上映権,公衆送信権,口述権,展示権,頒布権,譲渡権,貸与権,翻訳権・翻案権等,二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)ならびに同第18条から第20条に規定される著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)のことをいう.

  • 第3条 『年報』ならびに『会報』に投稿される論文等著作物の著作財産権については,本学会に最終原稿が投稿された時点から,本学会に帰属する.

  • 第4条 『年報』ならびに『会報』に投稿される論文等著作物の著作者人格権については,著作者に帰属する.ただし,著作者は,本学会および本学会が論文等著作物の利用を許諾した第三者にたいして,これを行使しない.

  • 第5条 第三者から著作権の利用許諾申請があった場合,本学会は,編集委員会において審議し,適当と認めたものについて,申請に応ずることができる.
  • 2 前項の措置によって,第三者から本学会に対価が支払われた場合,その対価は本学会の活動のために利用する.

  • 第6条 著作者が,自身の論文等著作物を,自身の用途のために利用する場合は,本学会は,これに異議申し立て,もしくは妨げることをしない.ただし,著作者は,本学会に事前に申し出をおこなったうえ,利用する論文等著作物のなかに,当該の『年報』あるいは『会報』が出典である旨を明記する.

  • 第7条 『年報』ならびに『会報』に投稿された論文等著作物が第三者の著作権を侵害する問題が生じた場合,本学会と著作者が対応について協議し,解決を図る.

  • 第8条 本規定は,2014年5月10日から発効する.

  • (注) 著作権規定の整備に伴い、地域社会学会年報に投稿された論文の著作財産権は学会に帰属します。書籍等に転載したい場合には編集委員会の許可が必要となりますので、申請する方は下記リンクより「転載許可願」ファイルをダウンロードし、必要事項を記入の上、編集委員会宛にお送り下さい。

    転載許可願リンク

自由投稿論文審査規程

 地域社会学会年報は「地域社会の研究および研究者相互の協力を奨め、その発達普及をはかることを目的」(地域社会学会会則第2条)とする、地域社会学会が刊行する定期刊行物です。
 年報編集委員会は、自由投稿論文がこの目的にかなった論文であるかどうかを、1)2名以上の審査委員が相互に独立して7つの観点から行った論文審査の報告をうけ、2)その結果を総合的に判断してA〜Eまでの5段階で年報掲載の可否を決定します。

1)論文審査の観点

  1. 研究目的、課題設定、結論がいずれも明確であること。
  2. これまでの地域社会学的研究やその他の先行研究を十分に理解し、それらとの関連性を明確にしていること。
  3. 調査データや参考文献を適切に収集・利用していること。
  4. 結論にいたる過程で概念、用語を適切に利用し、論理的に記述していること。
  5. 適切な文章表現を行い、字数制限を守っていること。
  6. 調査実施、資料収集、成果の公表等にあたって倫理上の問題がないこと。
  7. 地域社会学会年報に掲載する論文として学術的な意義や独創性をもっていること。

2)論文の判定段階

  1. 投稿論文のままで掲載できる
  2. 投稿論文を修正することで掲載できる
  3. 投稿論文の大幅な修正を行えば掲載できる可能性がある
  4. 投稿論文の全面的な修正が必要であり、今年度の年報への掲載は認められない
  5. 社会学会の成果として投稿論文は不適切なもので、掲載は認められない

 なお、年報編集委員会はB・Cと評価されたものについては、問題点が修正されたことを確認して、最終的な論文掲載の可否を決定します。
 また、審査委員の評価がA,B,Cのいずれかと、D,Eのいずれかに分かれた論文については、新たな審査委員による審査を行い論文掲載の可否を決定します。

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